2020/04/19 09:00

 私にはアパートが一棟と他に貸地があるのですが、もし私が認知症や疾病に遭った場合、その後のアパートの管理、土地の賃料管理や賃借人との定期借地契約の更新などに支障が出るのではないかと不安です。

成年後見の場合・・・このような事例で成年後見人が就けば、引き続き就く前と同じような賃料管理をしてくれます。賃借人との契約更新にも相談者の不利益にならない限り、家庭裁判所への事前相談は必要ですがハンコを押してくれる可能性が高いといえます。今はまだ元気だけど、将来的に預貯金の管理、各種契約や手続きに不安がある場合、自身が信用できる人に任意後見をお願いしておくのも1つの有効な方法です。元気なままであれば、利用しないで終わりますので、そうなるのが理想です。損害保険と似ていますね。また、亡くなった後に備えて遺言も作っておけば、不安も減るのではないでしょうか。では、家族信託をした場合と成年後見では、どこが違うのでしょうか。ここでは、法定後見を措いて任意後見と家族信託を比較してみます。

・賃料の配分の変更

任意後見・・・本人の配分が減る場合には、家庭裁判所へ事前相談

家族信託・・・ 家族信託契約の定め次第

・土地の生前贈与

任意後見・・・ 原則として不可

家族信託・・・家族信託契約の定め次第

・監督

任意後見・・・ 任意後見監督人

家族信託・・・必要な場合は信託監督人

・老人ホームとの契約など

任意後見・・・ 可能

家族信託・・・受託者は出来ない

・本人が亡くなったとき

任意後見・・・任意後見人の仕事は終了

家族信託・・・家族信託契約の定め次第

一長一短の部分もあるので、どちらを選ぶか、何もしないか、2つとも利用するか、考えてみる必要がありそうですね。